事業内容 Service

事業内容 事業内容

エレベーター・小荷物専用昇降機・エスカレーター・垂直搬送機等に関する諸機械及び諸材料の設計・製造・販売・据付・修理に付帯する業務一切、定期検査・保守点検及び故障発生時の修理改修工事、建築基準法で定められた定期検査・保守点検、および故障発生時の修理、改修工事などのリニューアル工事を行っております。

24時間・365日

どんな時でも対応ができるよう、
常に社内の体制を整えております。

サービスエリア Service area

岡山を中心に、中四国・近畿エリアのエレベーター・エスカレーターの点検も担い、同和エレベータ工業の活躍の場が広がっています。

  • ・岡山県
  • ・広島県
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サービスエリア

エレベーター・エスカレーターのこと、その他ご相談がございましたらお気軽にお問合せください。

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保守点検について Maintenance

保守点検には
FM契約』と『POG契約』の
2種類があります。

  1. FM契約とは

    FMはフルメンテナンスの略で、定期的な機器・装置の保守・点検を行うことに加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、故障・劣化した部品の部品代も修理作業費も含む契約です。
    基本料金の他に部品代や修理代などを全て含んでいる上に時間外対応もサポートしますので、故障の際にも突発的な費用負担がなく、安定した運用ができます。

  2. POG契約とは

    POGはパーツ・オイル・グリス契約の略で、定期的な機器・装置の保守・点検を行いますが、故障・劣化した部品(一部の消耗品※を除く)の部品代や修理作業費は有償となる契約です。
    毎月の保守料金は低く抑えられるように感じますが、部品交換の都度、部品代や修理作業費が発生します。各部品の経年による摩耗や劣化は必ず進みますので、劣化部品の交換は避けられません。

昇降機等の定期検査報告

定期検査報告制度

昇降機は,いろいろな施設で不特定多数の人が日常利用する建築設備です。また,レジャー施設等でも遊戯施設として多くの人々に利用されています。  利用者の安全確保を図るため,建築基準法では昇降機を常時適法な状態に維持することが所有者・管理者の義務として定められています。

 所有者・管理者・占有者は,建築基準法第12条第3項の規定に基づき,昇降機検査資格者等に毎年検査を行わせ,その結果を報告しなければなりません。

どんなものが報告の対象?

建築物に設けた昇降機

  • ・エレベーター
  • ・段差解消機
  • ・いす式階段昇降機
  • ・エスカレーター
  • ・その他の昇降機

※ 住戸に設置したもの及び労働安全衛生法に基づく性能検査を受けているものは報告不要。

公園・遊園地等で観光用に設けられた乗用エレベーター又はエスカレーター
(歩道橋等の道路施設に附属する昇降機で一般交通用に供するものを除く)

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